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債務整理のデメリット|債務整理の家族・配偶者への影響・デメリット

債務整理のデメリット|債務整理の家族・配偶者への影響・デメリット

 

債務整理とは借金返済に困窮する人の生活を再建するための方法ですがデメリットもあります。
ローン利用者にとって有益であるという事は、債権者側にとっては不利益に繋がるため、制度の乱用・悪用を防ぐため、制限や罰則を設けているのです。

 

債務整理はデメリットもあるがメリットは大きい!

もちろん、そういったデメリットがあったとしても、債務整理は借金問題を根本的に解決できる有効手段として国が認めた制度です。

 

どう有効なのか?

 

と言えば、債務整理は借金を合法的に減らすことができる、大きなメリットがあるのです。
借金を減らす、あるいは無くしてしまえば、問題は解決するというわけです。

 

債務整理のデメリットは自己破産が一番大きい

債務整理には主な方法としては、3種類の手段が存在します。

 

  • 自己破産の申し立て=効果大
  • 個人再生(民事再生)=効果中
  • 任意整理(過払い金請求を含む)=効果小

 

債務をより大きく減らすことができる方法ほど、デメリットも大きくなります。
つまり、自己破産が一番制限が大きく、任意整理は小さいということですね。

 

デメリットで債務整理方法を選ぶことは難しい

3種類の手段の内、どの方法で債務整理するかは、弁護士や司法書士と相談の上、借入額、収入、資産などを総合的に判断して決定することになります。

 

例えば、個人再生したいと思っても、条件に当てはまらなければ、手続きすることはできないのです。
そのため、債務整理のデメリットも選ぶ余地は少ないと言えるでしょう。

 

とは言え、受け入れがたいものであれば、制度の利用もすすみませんので、メリットの方が大きいので安心してください。

 

債務整理デメリットの一覧

債務整理デメリットの一覧

 

ここでは、債務整理のデメリットを一覧にして紹介しています。
参考にしてくださいね。

 

債務整理デメリットその1.車・家など所有資産の処分

自己破産

個人再生

任意整理

あり

あり

なし

 

一部の債務整理手続きでは、所有資産を処分して返済に回すデメリットがあります。
自己破産では、99万円以下の現金(預金の場合は20万円)以外の全ての資産を処分する必要があります。

 

ただし本人名義の資産に限定されますので、家族の財産などは処分の対象になりません。
また、生活必需品(家具、衣類、家電などで高級ではないもの)も対象外です。

 

個人再生も同様に資産の処分が必要になりますが、住宅や車など、残しておきたい資産を処分することなく債務整理が可能です。

 

カードローンやキャッシングに返済は無理だけれど、住宅ローンは払っていける・・・
住宅処分という大きなデメリットを回避しつつ、債務額を大幅に削減できる債務整理方法です。

 

債務整理デメリットその2.クレジットカードが使えなくなる

自己破産

個人再生

任意整理

あり

あり

あり

 

債務整理を行うと、信用情報機関(テラネット、CIC、KSC)に事故者として登録されます。
金融業者は、貸付の際に信用情報機関に照会して、ブラックの場合は融資審査を否決しますので、新たな借り入れができなくなってしまいます。

 

テラネット:消費者金融などが加盟
CIC:クレジット・信販会社などが加盟
KSC:銀行などが加盟

 

参考:債務整理のブラックリスト期間はいつまで?いつ消えるか確認できる?

 

債務整理したらブラックリストに登録されるデメリットがある

各、信用情報機関は独立していますが、ブラックリスト情報は三者間で交流されます。

 

つまり、CIC加盟のクレジット会社の債務が事故登録されると、テラネット加盟の消費者金融会社にも事故者であることが分かってしまうので、融資を申し込んでも借り入れできないデメリットが発生することになります。。

 

貸主側は、ブラックリストの仕組みで多重債務者の発生を抑制しているのですね。
登録期間は、信用情報機関によって異なりますが、7〜10年程度登録されることになります。

 

相当な長期間ですので、この期間借り入れできないのは大きなデメリットですが、そうやって借りた結果が返済困難状態なのですから、債務整理を機会に生活を見直しましょう。
お金を借りなくても、生活はできますから。

 

債務整理してクレジットカードが作れないデメリットの回避方法

ただし、クレジットカードが作れないのは、大変なデメリットですよね。
どうしてもカードが必要な場合は、クレジットカードでなく、VISAデビットなどの即時決済カードを作ることをおすすめします。
VISAデビットは、審査なしで発行されるので、破産者でもあっても作ることが可能です。

 

参考:債務整理後クレジットカードは使えない!いつから新規で作れる?

 

債務整理デメリットその3.住宅ローンへの影響

住宅ローンにも当然影響があります。
住んでいる家がどうなるのか、今後住宅ローンを組むことができないのか、金額が大きいだけに不安も大きくなりがちです。
こちらについては、詳しく解説しているページがあるので、そちらを参考にしてください。

 

参考:債務整理と住宅ローン|債務整理の何年後に住宅ローン審査に通った?

 

債務整理のデメリットその4.公的名簿への記載

自己破産

個人再生

任意整理

あり

あり

なし

 

一部の債務整理手続きでは、いくつかの公的名簿に記載されるデメリットがあります。

 

債務整理したら官報広告のデメリットがある

官報は、国(内閣府)が発行している広報誌で、自己破産や個人再生を行うと、官報に指名が掲載されます。
これを官報公告と呼んでいます。

 

有料販売ですし、掲載されている内容が、「公文や公告、会社法による法定公告等」ですのです、一般の人で購読している方はほぼいないと思います。
一部の闇金業者が、官報の情報を元に破産者へ貸付の営業を行ったりなどしているようです。

 

債務整理したら破産者名簿に登録されるデメリットがある

自己破産(管財人事件のみ)を申し立てると、本籍地の破産者名簿に登録されます。
ただし、9割を占める同時廃止の場合は、関係ありませんし管財人事件でも手続きが完了すると登録を抹消されますので、実質的なデメリットはないと言えるでしょう。
尚、名簿の記載されても、住民票や戸籍謄本上で判明するものではありません。

 

債務整理デメリットその5.資格(職業)制限

自己破産

個人再生

任意整理

あり

なし

なし

 

債務整理の中でも、自己破産を行うと、手続き中は職業の制限を受けるデメリットがあります。
これを資格制限と呼んでいます。
制限される職業は、仕業や金銭に関する職業などで、破産手続き中はこれらの職を失う可能性があります。
職業の例を下記に記載しておきます。

 

  • 弁護士
  • 司法書士
  • 税理士
  • 公認会計士
  • 弁理士
  • 公証人
  • 宅地建物取引業者
  • 証券会社外交員
  • 質屋
  • 古物商
  • 風俗営業者
  • 生命保険募集員
  • 損害保険代理店
  • 警備員
  • 建設業者
  • 後見人

 

債務整理デメリットその6.住居の制限

自己破産

個人再生

任意整理

あり

なし

なし

 

債務整理の中で自己破産を申請すると、管財人事件の場合だけですが、住居の制限を受けるデメリットがあります。
住居の制限とは、転居や長期間の旅行などです。
住居を移転したり、長期間の旅行に行くには、裁判所の許可を得るとともに、管財人への郵便物転送などの手続きが必要になります。
この制限は、手続きが完了すると解除されます。

 

債務整理デメリットその7.連帯保証人への影響

自己破産

個人再生

任意整理

影響大

影響大

影響小

 

債務整理を行うと、保証人への影響が発生するデメリットがあります。
この国では融資を受ける場合、保証人を立てることを金融機関から要求されるケースが多いです。
カードローンや住宅ローン以外の事業資金などの融資では、日常化しているのが現実です。
連帯保証人がいなければ、お金を借りることはできません。

 

お金を借りている本人が債務整理きを行うと、金融機関から保証人に対して債務を返済するよう要求されます。
連帯保証人は、通常の保証人とことなり、催告の抗弁権、検索の抗弁権、分割の平等などの権利を有していません。

 

簡単に言うと、連帯債務者と同等、つまり、借主本人と同じ責任を負っているのです。

 

ただし、責任は平等でも債務整理の効力は連帯保証人には波及しないので、代わりに返済の義務を請け負うことになるのです。
自己破産や個人再生では、対象債権の全額を請求されることになり、支払いから逃れることはできません。

 

任意整理の場合は、請求はされるものの、弁護士と金融機関側との交渉が決着すれば、あらたな返済条件で借主が支払いを継続することになるので、比較的影響は少ないと言えるでしょう。
いずれにしても、保証人側には大変な負担です。

 

債務整理を行う場合には、連帯保証人には報告し、誠意をもって謝罪しましょう。

 

債務整理デメリットその8.任意整理できない場合もある

個人再生や自己破産はデメリットが大きいので、任意整理したいと思っても、できないケースがあります。
債務整理自体、特定の方法を希望しても許可されない場合があるのです。
任意整理できないケースについては、以下のページで解説しています。

 

参考:任意整理と債務整理の違い、任意整理の流れ、期間

 

債務整理費用がかかるのはデメリット?

これをデメリットと言って良いのかどうかは微妙ですが。。
債務整理には費用が掛かります。
しかも正直言って安くない金額です。

 

参考:債務整理費用の相場は?弁護士費用が払えない人は分割・後払い!

 

ですので、借入先が1社10万円だけといったようなケースでは、債務整理するメリットはありません。
200万、300万というように借金が高額になればなるほど、債務整理の費用対効果が上がっていきます。

 

費用がデメリットになるかどうかは、借金の金額と、減額される金額を天秤にかければ一目瞭然です。
なるべく費用の安い弁護士事務所に相談することも重要です。

 

債務整理デメリットは配偶者などの家族にもある?

債務整理デメリットは配偶者などの家族にもある?

 

借金した本人はともかくとして、配偶者や子供などの家族にまでデメリットがあるとなれば大変ですよね。
結論から言えば、影響はあります。

 

債務整理デメリット家族への影響その1.所有資産がある場合

債務整理の中でも自己破産すると、所有資産の処分が必要です。
家・車は処分されますし、現預金も99万円までしか残すことはできません。
家が処分されると住むところが無くなるわけですので、大変な影響ですよね。

 

逆に言えば、家も車もなく、現預金が99万円以下なら、資産処分のデメリットはありません。

 

債務整理デメリット家族への影響その2.連帯保証人の場合

前項目で解説しましたが、連帯保証人なっていると影響を受けます。
本人が自営業などの場合、家族が保証をしているケースは多いでしょうね。

 

債務整理デメリット家族への影響その3.ブラックリスト登録は本人だけ

債務整理したら、金融機関のブラックリストの登録されて、クレジットカードやローンの利用ができなくなります。
ただし、これは本人だけで家族には関係ありません。
クレジットカードも引き続き使えますし、新しいカードも作れます。

 

債務整理デメリットは手続きによって異なる

債務整理デメリットは手続きによって異なる

 

デメリットを覚悟して債務整理するにしても、自己破産になるのか、個人再生になるのか、それとも任意整理なのかは、自分で自由に決められるわけではありません。
弁護士に相談の上、負債額、収入、所有資産などから総合的に決定されるのです。

 

とは言え、どんなデメリットなのか分からない状態で、債務整理するかどうかを決断することなんてできませんよね。
そこで、当サイトでは、「借金減額診断シミュレーター」の利用をおすすめしています。

 

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